岩手県の最低賃金は次のとおりです。
特定最低賃金(令和5年12月30日に特定最低賃金が改定されました。)
特定最低賃金 <効力発生日 令和5年12月30日>
最低賃金名 | 時間額(円) | |
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 949 | 令和5年12月30日発効 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 925 | 令和5年12月30日発効 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 917 | 令和5年12月30日発効 |
自動車小売業 | 945 | 令和5年12月30日発効 |
百貨店,総合スーパー | 800 |
平成30年12月28日発効 ※当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用 |
各種商品小売業 | 767 |
平成28年12月11日発効 ※当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用 |
なお、特定の産業の事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)については、下記の特定最低賃金が適用される場合があります。
※地域別最低賃金の改定内容については、以下のリーフレットをご確認ください。
※最低賃金の詳細及び問合せ先については、岩手労働局労働基準部賃金室担当のWebページをご覧ください。