青森県の最低賃金は次のとおりです。
地域別最低賃金(令和6年10月5日に地域別最低賃金が改定されました。)
地域別最低賃金 <効力発生日 令和6年10月5日>
最低賃金名 | 時間額(円) | 適用労働者の範囲 |
青森県最低賃金 | 953 | 青森県内で働くすべての労働者(外国人労働者を含む)に適用されます。 |
なお、特定の産業の事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)については、下記の特定最低賃金が適用される場合があります。
※地域別最低賃金の改定内容については、以下のリーフレットをご確認ください。
※「業務改善助成金(最低賃金引き上げ支援)」に関することは、以下の厚生労働省Webページをご確認ください。
「業務改善助成金」とは・・・設備投資により生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
※最低賃金の詳細及び問合せ先については、令和6年度 青森県最低賃金の改定について(青森労働局HP)をご覧ください。